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FIRE INSURANCE

省令準耐火構造と保険料の割引

― 火災保険料・地震保険料が有利になる場合があります ―

橿原住宅の建物は、省令準耐火建築物に対応しています。
省令準耐火構造の住宅は、一般的な木造住宅に比べて、火災保険料・地震保険料が割引になる場合があります(保険会社・地域・条件により異なります)。


構造区分の考え方(目安)

地震保険
構造区分
イ構造 (耐火) M構造・T構造
ロ構造 (非耐火)イ構造以外の構造 H構造
火災保険
構造級別
M構造 耐火マンション
T構造 コンクリート造・鉄骨造・耐火/準耐火建築物・省令準耐火建築物
H構造 木造など、M構造・T構造以外の構造

※上記は一般的な区分の整理です。保険会社の判定・商品仕様により扱いが異なる場合があります。


保険料の目安を調べる方法

火災保険料 試算」などで検索し、火災保険(戸建て)の保険料シミュレーションをお試しください。

※参考:省令準耐火構造の住宅とは(住宅金融支援機構)


補足(火災保険・地震保険の区分について)

住宅の火災保険料は、建築地や建物の構造方法等により、保険料率が設定されています。一般的な木造軸組工法は火災保険料率の構造区分では「H構造(非耐火)」となることが多い一方、省令準耐火構造の住宅は「T構造(耐火)」に該当する場合があります。
また地震保険においても、火災保険の「T構造」「H構造」の区分に応じて、それぞれ「イ構造」「ロ構造」の区分となる場合があります。つまり、省令準耐火構造は、火災保険の「T構造(耐火)」に該当して火災保険料率が軽減され、さらに地震保険についても「イ構造」が適用され、一般木造の「ロ構造」と比べて保険料が低くなる場合があります。
保険料や取扱いは、地域・保険会社・商品によって異なり、共済など取り扱いのない事業者もあります。詳しくは各保険会社へお問い合わせください。


橿原住宅で対応できる仕様

橿原住宅の建物は省令準耐火建物でも、次の仕様に対応可能です。

  • 真壁和室仕様も可能です。

(真壁和室で省令準耐火を利用する場合、フラット35をご利用の際は耐久性の条件も満たす必要があります。)

  • 室内のあらわし梁にも対応可能です。

(3面露出以上の場合は 120mm×120mm 以上)

住宅金融支援機構の技術基準では、省令準耐火の住宅で柱や梁をあらわし(露出)にすることはできませんが、橿原住宅は、柱や梁のあらわし(露出)などを含む建築が可能な 日本木造住宅産業協会 の省令準耐火構造 登録会社です。
日本木造住宅産業協会 は、住宅金融支援機構より、木造軸組工法を前提により現実的な設計・施工仕様を整理し、実験等を通じて「木住協仕様」としての特記仕様書を取りまとめ、承認されています。